「事業継続のためにマスク着用を呼びかけろ」と政治的恫喝をしていた和田耕治教授、「一律の必要はなかった」と保身に走る

  厚労省・新型コロナ感染対策アドバイザリーボードのメンバーである和田耕治教授(国際医療福祉大学)が「一律でマスク着用をする必要はない」と言及していると TBS が報じたことが Yahoo! にも転載されています。

  この主張には複数の問題があります。1つは和田氏が「2022年1月の時点でマスク着用を強く要求」していたこと。もう1つは「マスク着用を一律で求めることは違法」であることです。

  免罪されるべき事情は見当たらないため、自らの発言や主張によって生じた損害への責任を取る必要があるでしょう。


2022年1月の時点で「マスク装着の徹底を呼びかけよ」と鉄道事業者に要求

  和田氏は「一律でマスク着用をする必要はなかった」と弁明していますが、和田氏は4ヶ月前の2022年1月中旬に「マスク装着の徹底をアナウンスすべき」と鉄道事業者への不満をツイートしています。

  和田耕治氏は厚労省の新型コロナ感染対策アドバイザリーボードのメンバーであり、その人物が「皆さんの事業存続のためにも(ウレタン製以外の)マスク装着の徹底を呼びかけるべき」と公言しているのです。

  この言動は政治的恫喝に他なりません。

  なぜなら、日本で問題となっているのは「新型コロナ罹患時の症状」ではなく「濃厚接触者狩りや自粛要請など新型コロナ対策による弊害」によって事業存続の危機に直面しているからです。

  要するに、和田氏は『マスク着用』を声高に要求して来た代表格なのです。そのことを踏まえた上で、和田氏の言論を精査する必要があるでしょう。


4ヶ月足らずで「一律でマスクをする必要はなかった」と言い訳を始める和田耕治氏

  鉄道事業者は和田氏も参加する厚労省・新型コロナ対策アドバイザリーボードが求めた『不要不急の外出自粛要請』によって事業存続が危ぶまれる経営状況に追い込まれています。

  その加害者の一員である和田氏は今年1月の時点で「(事業継続をしたいのなら)マスク装着の徹底を呼びかけよ」と要求していたのですが、それが4ヶ月も経たない内に真逆の主張をしているのです。

国際医療福祉大学 和田耕治教授
「駅でみんなずらずらっと行くところでも、そんなに話している人がいるわけでもないし、(屋外なら)話している人がマスクをしているのであれば周りの人は、特段、本当は(マスクをする)必要はなかった」

  「駅でもマスクは必要はなかった」と主張し、その理由を「混乱を招く恐れがったので一律でマスク着用を呼びかけた」と言い訳をする有様です。

  メリハリをつけて使っていただくっていうことが、本来必要だったわけですけど、デルタ株でワクチンもまだない状況では新型コロナに感染したときのインパクトは非常に大きかったので、やはり極力リスクを下げるっていうことの中で、1個ずつ判断をするよりはマスクをしてくださいと呼びかけをしていました。

  しかし、感染対策を一律で要求することは違法行為です。法律に抵触していることを無視した対策を提言する人物が専門家としてアドバイザリーボードに紛れ込んでいるのですから、その責任は問われなければならないでしょう。


和田耕治教授の “言動” は『新型インフルエンザ等対策特措法』に反する違法行為

  和田氏は「デルタ株やワクチンのない状況でマスクの一律着用を呼びかけた」と弁明していますが、実際には「ワクチン接種が進んだ状況下でのオミクロン株による感染拡大期」にも一律でのマスク装着を求めています。

  ところが、一律でのマスク着用要請が違法の恐れがあるのです。その根拠は新型インフルエンザ等特措法第5条です。

  (基本的人権の尊重)
第五条
 国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。

  新型コロナ対策の根拠になっているのは『新型インフルエンザ等特措法』なのですが、「対策で国民の自由と権利に制限を加える時であっても必要最小限のものでなければならない」と明記されているのです。

  和田氏(やアドバイザリーボードの専門家ら)は「必要最小限の対策ではないことを認識していた」と認めました。

  オミクロン株が発見された際に「念のための臨時・異例の措置を採る」と表明した岸田首相がと同様に『法律を無視した責任』は厳しく問われるべきでしょう。