感染症学会などが「風邪と大差ないので受診を控えて」と訴えたのだから、政府は「新型コロナ(COVID-19)は感染症法の要件を満たさない」と発信して『コロナ対策禍』を幕引きせよ

  日本感染症学会など4つの学会が「症状が軽い場合は受診を控えて欲しい」との緊急声明を発表したと時事通信など各マスコミが報じています。

  「風邪と大きな違いはない」と主張したのですから、感染症法に定める『新型コロナウイルス感染症』の要件は満たさないとの意味です。したがって、政府はその旨を公表しなければなりません。

  また、感染症学会が要望している内容は『発熱4日ルール』と同じです。2020年春に採用されていた対策に “先祖返り” をしたのですから『過剰対策』を要求した専門家は責任を問われることになるでしょう。


2020年春の『発熱4日ルール』に先祖返り

  まず、安倍政権時の2020年春に採られていた『発熱4日ルール』を思い出す必要があるでしょう。内容は “コロナ専門家有志の会” が note に掲載しています。

  • 体調が悪い時にすること
    • うちで治そう
    • 4日間はうちで
  • 相談する時は
    • 風邪か熱が4日
    • 高齢者と持病がある方と妊婦の方は2日
    • 強いだるさと息苦しさ

  これらが2020年春に採られていた『発熱4日ルール』です。

  その一方で⽇本感染症学会、⽇本救急医学会、⽇本プライマリ・ケア連合学会、⽇本臨床救急医学会の4学会が声明(PDF)で推奨している対応が以下です。

  声明では、「オミクロン株は平均3日で急性期症状が出現するが、ほとんどが2~4日で軽くなる」と指摘。発熱や喉の痛みなどの症状が出た際は「まずは仕事や学校を休んで外出を避け、自宅療養を始めてほしい」とした。
  呼吸困難や37.5度以上の発熱が4日以上続いた場合などは重症化する可能性があるとし、「かかりつけ医や近隣の医療機関に必ず相談してほしい」と要請した。緊急性を要する際の救急車の利用も呼び掛けた。

  「先祖返りをした」との批判は免れないでしょう。まずは “受診を促す言動を続ける医療関係者” に自粛を促すなど自浄作用を示す必要があります。

  また、風邪と大差がないなら「特別対応」や「特別対応に伴う補助金」は不要となります。その提言がない状態では「補助金が得られる程度の感染者数に抑えろ」と要求しているに過ぎず、聞く耳を持つ必要はないと言わざるを得ないでしょう。


新型コロナへの不安を “今も” 煽っているのは医療関係者

  “風邪と大差のない新型コロナ” で医療機関に患者が殺到しているのは「医療従事者が不安を煽り続けているから」です。

  「若者でも重症化する恐れがある」や「軽症でも苦しい」などと言い続けて来たのです。不安に駆られた体調不良者が医療機関を受診するのは当然のことでしょう。

  また、新型コロナ陽性になれば医療費はタダなのです。自費で市販薬を購入するよりも “お得感” が大きいため、医療機関に患者が殺到する土壌も整っています。

  “医療費が無料の生活保護受給者” が医薬品を大量購入して転売する行為は以前から問題として認識されていますし、“窓口負担が最大で1割の後期高齢者” で病院の待合室は老人サロンと化しているのです。

  新型コロナでは「全額公費負担」としたことで陽性反応者は “医療費が無料の生活保護者” と同じ立場になったのですから、『生活保護受給者が関与する医療制度悪用問題』と同じ問題が起きることは驚きではないでしょう。


「風邪と大差ない」なら「感染症法における新型コロナウイルス感染症から外す」ことが必要

  日本感染症学会などが「新型コロナは風邪と大差ない」と言及し、受診を控えるよう緊急声明を発表しています。この発言は法律上の分類を変更しなければならない理由となるでしょう。

  まず、対策の根拠となっている『新型インフル等特措法』の目的に反しているからです。

(目的)
第一条
 この法律は、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、

  感染症学会などによる「風邪と大差ない」との緊急声明は「新型コロナに罹患した場合の病状の程度が重篤となる恐れはない」と担保したのです。『コロナ対策』によって国民生活や国民経済に影響が生じているのですから方針転換は不可避です。

  したがって、岸田政権は2009年の新型インフルエンザと同様に「感染症法における『新型コロナウイルス感染症』から “現在の新型コロナ” を外す」と宣言することが求められているのです。


『新型インフルエンザ(A/H1N1)の移行』の前例に倣った対応をすべき

  日本感染症学会などが「今の新型コロナは風邪と大差ない」と明言したのですから、「5類への引き下げ」も不要です。

  感染症法における『新型コロナウイルス感染症』への指定そのものが不要になったのです。政府がやるべきなのは『新型インフルエンザ(A/H1N1)の移行』の前例に倣い、指定から外すことでしょう。

新型インフルの移行宣言 本日、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の2第3項の規定に基づき、今般の新型インフルエンザ(A/H1N1)について、「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなったことを公表いたします。
これにより、今般の新型インフルエンザ(A/H1N1)については、通常の季節性インフルエンザとして取扱い、その対策も通常のインフルエンザ対策に移行します。
新型コロナの移行宣言(案) 本日、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の2第3項の規定に基づき、今般の新型コロナウイルス(COVID-19)について、「新型インフルエンザ等感染症の新型コロナウイルス感染症」と認められなくなったことを公表いたします。
これにより、今般の新型コロナウイルス(COVID-19)については、通常の風邪症候群として取扱い、その対策も通常の風邪症候群対策に移行します。

  季節性インフルエンザは冬季の約3ヶ月で1000万人の患者を発生させる疾病です。新型コロナは “2年半の累計” で陽性反応者が1000万人ですから、5類に留める必要すらないことを感染症学会が認めたことを尊重すべきです。

  自らの間違いを認められない専門家のメンツに配慮する必要はありません。そのような専門家は「過剰対策を促し続けた責任者の役割を担う」との意思表明をしているのですから、政府は『コロナ対策禍』の幕引きに動くべきでしょう。